反社会的勢力の排除


1. 当ホールの利用者は、自らおよび自らの委託先ならびにそれらの再委託先等(催事の主催者、制作会社、プロダクション、マネジメント会社、出演者および当ホールの利用に係わる関連取引について契約関係にあるすべての者。以下これらを総称して利用者らという)が、いわゆる反社会的勢力(暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいう。暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものを含み、これに限らない。以下反社会的勢力という)に該当しないこと、および反社会的勢力と次の各号に定める関係を有していないことを保証するものとし、当社は、利用者らが反社会的勢力に該当し、または、反社会的勢力と次の各号に定める関係を有することが判明した場合には、利用者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに当ホールの使用契約を解除することができる。
(1)会社の経営等が反社会的勢力に支配されていると認められるとき
(2)反社会的勢力が会社の経営等に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の利益を不正に図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対する資金または便宜の提供等の関係が認められるとき
(5)反社会的勢力にチケットの販売、譲渡または斡旋等をしていると認められるとき
(6)反社会的勢力を当ホールを含む当社施設に入場させ、または入場させようとしたと認められるとき
(7)前各号のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
2. 当社は、利用者らが、自ら次の各号に定める行為を行った場合または第三者をして当該行為を行わせた場合には、利用者に対し何らの通知催告を要することなく、直ちに当ホールの使用契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる等の行為
(4)風説を流布し、偽計もしくは威力等を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)前各号に定めるほか、前各号に準ずる行為
3. 当社は、前章の「使用制限について」および前2項の定めに基づき当ホールの使用契約を解除した場合はもとより、当該解除により利用者らに損害が生じた場合であっても、利用者らに対し損害の賠償、補償、和解金等金員の支払、新たな取引の提供その他何らの責任および義務を負わない。
4. 利用者は、前章の「使用制限について」および本章第1項または第2項に定める解除により当社に損害が生じた場合には、当該損害を賠償する責めを負わなければならない。
Zeppホール使用規程から抜粋